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遺言・相続業務

2024(令和6)年4月1日より
相続登記が義務化
されました。

これは、主として近年増え続けている所有者不明土地問題への対処法として実施されたものです。

また、相続登記を放置すると相続人が死亡し数次相続が発生するなど権利関係が複雑になったり、いざ売却や担保権を設定する必要が生じた際にすぐに対応ができなくなったりと様々なリスクが生じる恐れがあります。

この義務化により以下のように定められました。

  • ①相続(遺言も含む)によって不動産を取得した場合、取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない。
  • ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。
  • ③①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となる。

相続登記の義務化は過去に開始した相続についても対象となります。その場合は、義務化の施行日または自己のために相続が開始したことを知り、かつ、不動産の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続の手続きは一般の方にとっては想像以上に大変なこともあります。相続に関することは当事務所に是非お気軽にご相談ください。

Main business

な業務

当事務所が行う遺言・相続に関する業務は以下のようなものです。

  • 不動産の名義変更
  • 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
  • 遺産分割協議書・相続関係説明図の作成
  • 預貯金等の解約手続
  • 有価証券等の名義変更
  • 遺言書作成のサポート
  • 相続放棄
  • 特別代理人選任
報酬 77,000円~ +登録免許税、収入印紙、郵送費など実費

その他、必要に応じて税理士・行政書士・土地家屋調査士・弁護士等と連携し総合的な業務を行います。

是非お気軽にご相談ください。