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事業内容2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
義務化開始以前に相続した不動産についても同様に義務化の対象です。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
不動産登記は、土地や建物などの不動産の所在・種類・面積などの物理的状態と、所有者などの住所や氏名などを公示することで権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全をはかる役割を果たしています。
相続した土地・建物について、不動産登記簿の所有者名義を変更する手続きです。相続登記を放置すると権利関係が複雑化し遺産分割協議が困難になったり、いざ売却や担保権を設定する必要が生じたときにすぐに対応することができないなどのリスクが生じる恐れがあります。
2024年4月よりこの相続登記が義務化されました。詳しくは《こちら》のページでも詳しくご案内をしております。
報酬 | 77,000円~ +固定資産税評価額に所定の税率を乗じた登録免許税、郵送費等の実費などが必要となります。 |
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不動産を売買したときには、売主から買主へ所有権移転登記を行う必要があります。買主名義への変更登記を怠ると、第三者に権利を主張できなくなり、その後の売却や担保設定などの手続きがスムーズに行えなくなる恐れがあります。
当事務所では仲介業者を介さない個人間の不動産売買についても、手続きの流れ・注意点のアドバイスや必要書類の作成や登記申請手続きの代理業務を行っております。お気軽にお問い合わせください。
報酬 | 66,000円~ +固定資産税評価額に所定の税率を乗じた登録免許税、郵送費等の実費などが必要となります。 |
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不動産を生前贈与したときには、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を行う必要があります。受贈者への移転登記を怠ると、第三者に権利を主張できず、万が一贈与者が登記未了の内に亡くなったりするとその後の手続きが非常に困難になる場合もあります。
また不動産の生前贈与については税務上検討すべき点も多々あります。事案によっては税理士等の紹介も行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
報酬 | 66,000円~ +固定資産税評価額に所定の税率を乗じた登録免許税、郵送費等の実費などが必要となります。 |
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不動産登記簿には所有者等の住所や氏名が記載されます。住所移転や結婚などで変更が生じた際は変更登記が必要となります。
住所変更の際は登記簿に記載された住所から現在の住所に繋がる住民票等、氏名の変更の際は戸籍等の書類が必要となります。不動産を所有される方が住所を移転された際などお気軽にお問い合わせください。
報酬 | 11,000円~ +不動産の個数に応じた登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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抵当権は貸したお金が返済されなかった場合に備え設定契約を行い、登記を行うことで優先弁済権を確保する担保権です。最も代表的な例としては住宅ローンを担保するための抵当権が挙げられます。
無事に返済が完了すると債務は消滅しますが、抵当権の登記は抹消登記を行わないと抹消されません。返済が終了すると通常は金融機関等の抵当権者から抹消に必要な書類が交付されます。
書類を受け取ったらできるだけ速やかに抹消登記を申請されることをおすすめします。抹消登記を放置すると書類の紛失や場合によっては抵当権者の会社が消滅してしまって書類の再交付等が容易にできなくなり思わぬ手間や余計な費用が発生する場合もあります。
抵当権設定 | 44,000円~ +債権(極度)額に応じた登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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抵当権抹消 | 16,500円~ +不動産の個数に応じた登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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その他抵当権の変更 | 11,000円~ +不動産の個数に応じた登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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会社を設立するには、商号や本店所在地、事業目的や事業年度等を定めた定款を作成し、公証役場での定款認証、その他設立に必要な様々な手続やそれに伴う書類作成等多くの手続きが必要となります。登記申請はもちろんこれらの手続きの殆どは当事務所にてサポートいたします。
会社設立後も『役員変更』『役員の住所や氏名変更』『目的変更』『商号変更』『本店移転』『資本金変更』など多くの手続きは変更事由が生じて2週間以内に登記申請をすることが定められていいます。会社設立後の各種変更登記についても当事務所にてサポートいたします。
株式会社はもちろん合同会社、一般社団法人をはじめ各種の法人登記の定款の作成・認証・設立登記申請はもちろん、その他必要な様々な手続きをサポートいたします。事案によっては行政書士等の他士業と連携して業務を行います。
報酬 | 110,000円~ +登録免許税、公証役場の手数料、郵送費等の実費が必要となります。 |
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株式会社の役員の任期は最長でも10年と定められています。一般社団法人の場合は原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結時までとされ任期の伸長は出来ません。同じ役員を再任する場合でも重任登記が必要です。任期満了以外でも役員の増員、辞任、死亡等の変更事由が生じて原則2週間以内に登記申請を行うよう定められています。遅れると過料が科せられる事がありますので注意が必要です。当事務所では、登記申請はもちろん必要書類の作成・ご案内等も的確にサポートいたします。
報酬 | 22,000円~ +登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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商号や目的を変更するには、株主総会での定款変更の決議が必要となります。当事務所において類似商号の調査・目的の内容について妥当性の検討も行います。
報酬 | 33,000円~ +登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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本店を移転する際には、株主総会での定款変更決議が必要となる場合があります。また、新本店所在地の管轄法務局が旧所在地の管轄法務局と異なる場合、旧所在地においては移転の登記を申請し、新所在地においては設立登記の同様の現に効力のある事項について申請を行う必要があります。新所在地への申請は旧所在地の法務局を経由して、旧所在地の法務局への申請と同時に行う必要があります。当事務所では、必要書類の作成・ご案内等も的確にサポートいたします。
報酬 |
(管轄内移転)33,000円~ (管轄外移転)55,000円~ +登録免許税、郵送費等の実費が必要となります。 |
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一方の会社がもう一方の会社を吸収し、権利義務の一切を承継する吸収合併や、会社の事業の一部またはすべてを他の会社に承継させる会社分割は組織再編を行う際の代表的手法ですが、これらの手続きは事前・事後開示書類の備置き、官報公告や個別催告等の債権者保護手続きなど他の登記に比べ複雑な手続きと時間が必要となります。当事務所ではこれらの手続きや専門的書類の作成、スケジュール管理も含め組織再編の手続きをサポートいたします。
報酬 事案の内容により大きく変動しますので、事案ごとに事前に見積もりをさせていただきます。
司法書士は家庭裁判所、地方裁判所、簡易裁判所等の裁判所に提出する書類の作成を行うことが出来ます。当事務所で作成できる代表的な書類は下記のとおりです。
これらは一例です。まずはお気軽にご相談ください。報酬 事案ごとにお見積もりをさせていただきます